CONTENTS コンテンツ

【相続について考える、いま私たちにできること】vol.6

【相続について考える、いま私たちにできること】vol.6:「争族」を防ぐ最強の武器!遺言書の種類と、無効にさせない書き方[cite: 3]

「うちは家族の仲が良いから、遺言書なんて書かなくても大丈夫」[cite: 3]
そう考えている方にこそ、最初にお伝えしたい厳しい現実があります。[cite: 3]

家庭裁判所に持ち込まれる「遺産分割」のトラブルのうち、実は約75%が「遺産総額5,000万円以下」の、いわゆる一般的なご家庭です。[cite: 3] さらにそのうちの約3割は「1,000万円以下」で揉めています。[cite: 3]

財産が多いから揉めるのではありません。[cite: 3] 「分けるのが難しい財産(自宅など)があるのに、分け方の指定がないから」揉めるのです。[cite: 3]

そんな「争族」を未然に防ぐ最強の武器が「遺言書」です。[cite: 3] 今回は、一般個人の方から経営者の方まで絶対に知っておくべき、遺言書の種類と「無効にさせないための超重要ポイント」をFPの視点からわかりやすく解説します。[cite: 3]

🧐 自筆証書 vs 公正証書:あなたはどっちを選ぶ?[cite: 3]

遺言書にはいくつか種類がありますが、実務で使われるのはほぼ「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。[cite: 3] それぞれの特徴を表で比較してみましょう。[cite: 3]

項目 ① 自筆証書遺言(自分で書く) ② 公正証書遺言(公証役場で作る)
作成コスト ほぼ無料(用紙・ペン代のみ)[cite: 3] 数万円〜(財産額に応じて手数料が発生)[cite: 3]
手軽さ 今すぐ自宅で書ける[cite: 3] 公証人との打ち合わせや証人2人が必要[cite: 3]
無効リスク 高い(書き方のミスで無効になりやすい)[cite: 3] 極めて低い(法律のプロが作成するため確実)[cite: 3]
紛失・偽造 リスクあり(法務局の保管制度を使えば解消)[cite: 3] リスクなし(原本が公証役場に保管される)[cite: 3]
検認手続き 必要(※法務局保管なら不要)[cite: 3] 不要(亡くなった後、すぐに手続きが可能)[cite: 3]

💡 検認(けんにん)とは?[cite: 3]

残された家族が勝手に遺言書を開封するのを防ぎ、家庭裁判所で内容を確認する手続きのこと。[cite: 3] 数ヶ月かかるため、その間銀行口座の凍結解除などができなくなります。[cite: 3]

結論、どちらを選ぶべき?[cite: 3]

  • 自筆証書遺言が向いている人: 「まずは手軽に自分の意思を残したい」「財産状況がシンプル」という方。[cite: 3]
  • 公正証書遺言が向いている人: 「絶対に無効にしたくない」「自社株や複数の不動産がある」「家族に少しでも負担をかけたくない」という方。[cite: 3]

特に経営者の方や、特定の子供に多く財産を残したいケースでは、確実性の高い「公正証書遺言」一択です。[cite: 3]

⚠️ せっかく書いても水の泡?「無効」にさせないための3大チェックポイント[cite: 3]

自筆証書遺言を選ぶ場合、法律で決められたルールを一つでも破ると「ただの紙切れ(無効)」になってしまいます。[cite: 3] 書くときは必ず以下の3点を厳守してください。[cite: 3]

1. 全文を「自筆」で書く(※財産目録を除く)[cite: 3]

パソコンでタイピングして印刷したものや、音声・動画での遺言は法律上無効です。[cite: 3] 必ずご自身のペンで、手書きで書いてください。[cite: 3]

※法改正により、添付する「財産目録(銀行口座の一覧や不動産の登記簿など)」だけはパソコン作成やコピーでも認められるようになりましたが、その全てのページに署名・捺印が必要です。[cite: 3]

2. 日付を「正確に」特定する[cite: 3]

「令和〇年〇月吉日」という書き方は無効です。[cite: 3] 必ず「令和8年7月16日」のように、特定の日がわかるように書いてください。[cite: 3]

3. 実印で捺印する[cite: 3]

認め印でも法律上は有効ですが、後からの「本人が押したものではないのでは?」という疑い(偽造の主張)を防ぐため、必ず実印で押し、印鑑証明書と一緒に保管するのが鉄則です。[cite: 3]

💡 FP直伝!トラブルを防ぐ+αのテクニック[cite: 3]

① 「遺留分(いりゅうぶん)」に配慮する[cite: 3]

遺言書を使えば「誰に・何を・どれだけ渡すか」を自由に決められます。[cite: 3] しかし、配偶者や子供には、法律で最低限保障されたもらえる権利(遺留分)があります。[cite: 3]

例えば、「愛人に全財産を譲る」と書いても、残された家族が「遺留分を返して!」と主張すれば、結局トラブルになります。[cite: 3] あらかじめ遺留分を侵害しない分け方にするか、侵害する場合はその分の金銭(代償金)を用意しておく工夫が必要です。[cite: 3]

② 「付言事項(ふげんじこう)」で想いを伝える[cite: 3]

遺言書には、財産の分け方だけでなく「なぜそういう分け方にしたのか」という理由や家族への感謝(メッセージ)を書き添えることができます。[cite: 3] これを「付言事項」と呼びます。[cite: 3]

(例文)[cite: 3]
「長男は家業を継いでくれたため、自社株と自宅を相続させます。[cite: 3] その代わり、長女には〇〇円の現金を遺します。[cite: 3] きょうだい二人で力を合わせて、お母さんを支えていってください」[cite: 3]

法的な効力はありませんが、これを読んで「親の真意」を理解することで、残された家族の感情的なしこりが消え、スムーズに相続がまとまるケースが本当に多いのです。[cite: 3]

🏁 今回のまとめ:書くことは「家族への最後の優しさ」[cite: 3]

遺言書は、自分が亡くなった後のためだけのものではありません。[cite: 3] 「残された家族が、手続きで迷ったり揉めたりしないようにする」ための、いわば未来の家族に向けたラブレターです。[cite: 3]

まずは白い紙とペンを用意して、頭の中の整理から始めてみませんか?[cite: 3]

次回~vol.7~予告[cite: 3]

「相続対策に生命保険が選ばれる理由 〜納税資金と非課税枠の活用術〜」をお届けします。[cite: 3]

現金で遺すよりも圧倒的に有利になる、生命保険ならではの魔法の仕組みを徹底解説します。[cite: 3] お楽しみに![cite: 3]