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【2026年3月期限】教育資金の一括贈与非課税制度、駆け込み前に知っておきたい注意点と出口戦略

【2026年3月期限】教育資金の一括贈与非課税制度
2026年3月31日まで

駆け込み前に要チェック!
教育資金の一括贈与
「非課税制度」の
落とし穴出口戦略

1,500万円まで非課税になる魅力的な制度ですが、期限が迫っています。
「使い残し」による課税リスクをFP視点でやさしく解説します。

子や孫の将来のために、まとまった資金を贈与したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。 「教育資金の一括贈与非課税制度」は非常に人気のある制度ですが、2026年3月31日の終了期限が迫っています。

今回は、制度の基本から、意外と見落としがちな「使い残しによる税金発生」のリスクについて解説します。

1 制度の基本:誰が・いくらまで?

祖父母(贈与者)から30歳未満の子や孫(受贈者)へ、教育資金をまとめて贈与する場合に税金がかからない仕組みです。

非課税枠

受贈者1人につき
最大1,500万円

※習い事等は500万円迄

利用条件

受贈者の前年所得
1,000万円以下

手続き

金融機関で口座開設
領収書提出
で払い戻し

2026年3月末は「入金(拠出)」の期限です

期限までに口座へお金を入れておけば、それ以降も教育資金として使い続けることが可能です。「2026年までに全額使い切らなければならない」わけではありませんのでご安心ください。

2 要注意!「使い残し」には税金がかかる

この制度の最大の落とし穴は、「余ったら税金がかかる」という点です。
使い切れずに契約終了した場合、残金に対して贈与税や相続税が課されます。

30歳になった時の「贈与税」

30歳(在学中は最長40歳)の時点で口座に残額があると、その年の贈与として課税されます。
特に2023年4月以降の拠出分は、税率の高い「一般税率」が適用されるため注意が必要です。

贈与者が亡くなった時の「相続税」

契約期間中に祖父母(贈与者)が亡くなった場合、残額が「相続財産」に加算される(=相続税がかかる)ケースがあります。

受贈者(孫)の状況 相続税の対象となるか
23歳未満 原則、対象外(非課税)
学生である 原則、対象外(非課税)
23歳以上で非学生 相続税の対象となる

※相続財産が5億円超の場合などは、23歳未満でも課税対象になる場合があります(2023年4月以降拠出分)。

孫への贈与は「2割加算」に注意
2021年4月以降の拠出分については、孫が残額を相続する場合、相続税額が2割加算されるルールとなっています。

管理残額が発生した場合の取り扱い(まとめ)

終了事由 残額への課税
30歳に到達 贈与税が発生
受贈者の死亡 非課税
贈与者の死亡 相続税が発生する場合あり

FPからのアドバイス:検討のポイント

「23歳」までに使い切れるか?

大学卒業(23歳)までに使い切る見込み額をベースにしましょう。社会人になってから残額があると、相続税のリスクが高まります。

領収書の管理はできるか?

この制度は、都度領収書を金融機関に提出する必要があります。その手間を子や孫の世代が負担できるかも考慮しましょう。

都度贈与との比較

教育費が必要になるたびに渡す「都度贈与」も、もともと非課税です。一括のメリット(資金確保)と手間を天秤にかけて判断しましょう。