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【FP解説】生命保険料控除の「新・旧」の違いと2026年限定の拡充ポイント

「生命保険料控除」は、私たちが支払った保険料に応じて税金の負担を軽くできる、家計にとって非常に大切な制度です。
しかし、契約時期による「新・旧」の違いや、2026年に予定されている期間限定の拡充など、少し複雑な点も。
今回は、基本の仕組みから最新の注目ポイントまで、図解で分かりやすく解説します。

1. 「新制度」と「旧制度」の違いをチェック!

控除額を計算する際、まず確認すべきは保険証券に記載されている「契約日」です。

項目 新制度
(2012年以降)
旧制度
(2011年以前)
契約日 2012年1月1日以降 2011年12月31日以前
控除の種類 3種類
(一般・介護医療・個人年金)
2種類
(一般・個人年金)
所得税の上限
(1枠あたり)
4万円 5万円
全体の合計上限 12万円 10万円
※出典:国税庁「生命保険料控除」の情報を基に作成
ここに注意!

「昔に入った保険だから旧制度」とは限りません。
2012年以降に「更新」「転換」「特約付加」などを行った場合、それ以降の保険料は「新制度」に切り替わっている可能性があります。必ず最新の控除証明書を確認しましょう。

2. 所得税の控除額、どう計算する?

年間の支払保険料(1月〜12月)を種類ごとに合計して計算します。

計算式(所得税)

年間の支払保険料 新制度の控除額 旧制度の控除額
2万円以下 全額
(2万円以下の場合)
全額
(2.5万円以下の場合)
2万〜4万円 支払額 × 1/2
+ 1.25万円
(5万円以下の場合)
4万〜8万円 支払額 × 1/2 + 1万円
8万円超 一律 4万円 一律 5万円
(10万円超の場合)

3. 【注目】2026年限定!子育て世帯への「拡充措置」

令和7年度の税制改正大綱により、2026年(令和8年)分のみ、特定の方を対象に控除額が引き上げられます。
子育て世帯の「万が一への備え」を後押しする狙いです。

  • 対象:23歳未満の扶養親族がいる世帯
  • 内容:一般生命保険料控除(新制度)の上限アップ

所得税の控除限度額(一般枠)

現在
4万円
2026年限定
6万円
※23歳未満の扶養親族がいる世帯の場合(令和7年度税制改正大綱より)

4. FPからのアドバイス:どう活用すべき?

💡 枠が余っているならチャンス

すでに合計12万円の控除枠を使い切っている方には影響ありませんが、まだ枠が余っている子育て世帯の方は、死亡保障の見直しや学資保険、変額保険などの検討に良いタイミングといえます。

📅 加入時期と支払いに注意

2026年分の控除を受けるには、2026年中に保険料を支払う必要があります。月払いで検討する場合、年の途中から加入すると支払額が上限(年間12万円超で最大控除)に届かない可能性があるため、早めの検討がおすすめです。

手続きを忘れずに!

  • 会社員の方:年末調整で「保険料控除等申告書」を提出
  • 自営業の方:確定申告で申告

「自分の保険は新旧どっち?」「今の支払額でいくら戻る?」など、気になる方はぜひ一度お手元の控除証明書をチェックしてみてください。